帰化申請は5年在住?それとも10年?
帰化申請は5年在住?それとも10年?
「帰化申請は5年在住?それとも10年?

国籍法5条の条文上の住所条件は、現在も「引き続き5年以上日本に住所を有すること」となっています。
しかし、2026年4月1日更新の法務局ホームページでは、「10年以上在留していること」など、日本社会に融和していることが必要である旨が明記されています。
そのため、今後は「5年住んだから大丈夫」と考えるのではなく、在留年数、日本語能力、納税、社会保険、収入、出国歴、日本での生活実態を含めて慎重に判断する必要があります。